1988-10-21 第113回国会 衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第12号
けれども日本の場合は、ちょっと努力をしますと割と青色申告制に変えることも簡単でございますし、あるいはまた法人化することも簡単でございますし、またもう一方、このみなし法人の皆さん方を救う道、そういうことを考えていきますと、みなしではなくて、仮称でございますけれども小規模企業税制、そのようなものを野党四党の方で提案されているようでございますが、そういうようなものを政府としてもしかと受けとめて、そして取り
けれども日本の場合は、ちょっと努力をしますと割と青色申告制に変えることも簡単でございますし、あるいはまた法人化することも簡単でございますし、またもう一方、このみなし法人の皆さん方を救う道、そういうことを考えていきますと、みなしではなくて、仮称でございますけれども小規模企業税制、そのようなものを野党四党の方で提案されているようでございますが、そういうようなものを政府としてもしかと受けとめて、そして取り
また、青色申告制の悪用。たとえば、妻に二千五百万円もの給料を出して節税を図っておるというあるお医者さんの実例も挙げつつ、この悪用というものを防止するために国税庁として厳しい監査を指示し、この是正に努めるという記事も報道されております。
○中川政府委員 青色の問題との比較において、白色の問題は非常に微妙といいますか、税制上からいうならば、あるいは中小企業の健全な育成ということからいくならば、青色申告制というものを育てていかなければいかぬという気持ちが非常に強くあります。しかし、白色専従者はどうなってもかまわぬというものではもちろんありませんし、いま広瀬先生から御指摘のような実態も、これは考えなければいけないところであります。
そういう場合には税務当局におきまして、また一つの基準を設けまして、まあ何%ぐらいがこれは必要経費になるのだというようなことで課税をすること、まあやむを得ない場合もあるのでございますが、なるべく青色申告制によりまして具体的に捕捉し得る経費というものを捕捉して、適正な所得というものを算定いたしたいと、かように考えております。
その後、青色申告制を導入いたしまして申告指導、事前指導ということに力を入れて申告書を提出する習慣をつくってまいりました。そういう意味で、事前に調査をして、調査額を通知して、その調査額の範囲で申告をすれば更正をしないというような扱いをした時代もございます。
税務行政の本旨からいっても、お説のとおりまことに不合理な話であるが、税制調査会でももっぱらこの種の問題について検討しており、大蔵省としては、ただいまのところ申告税方式による限り青色申告制の普及に努め、勤労所得者の源泉徴収との間に不公平のないようはかるとともに、給与所得中心の減税を行なう以外にないと考えている。
青色申告制ということ、これは今日余りまだ十分に個人企業の場合においては発達をいたしておりませんけれども、併しこれによつて税の方面からも中小企業において帳面をつけるという気風を喚び起したというこの大きな功績は、これは認めなければならないと思います。
○鈴木(俊)政府委員 中小企業が青色申告制をとつていないから、中小企業に不利益であるというお話でありますが、先ほど来申し上げますように、加算法が決して恩典であるとか、特典であるとかいう考え方ではないわけでありまして、企業の経理、記帳の便宜上、現に所得税法なり、法人税法でやつておりますその所得計算を、そのまま持つて来て使えるようにしようという便宜上の問題でありますので、そういう見地で考えておるわけではないのであります
なお青色申告制につきまして、特別に一割程度の控除を認めたらどうかという議論、これは確かに議論としてはあるわけでございますが、これを制度化することにつきましては、どうも今のところ私どもまだ決断がつきかねる。勤労所得の控除は一割五分でございますが、そういう問題をどうするか。
○政府委員(鈴木俊一君) 五十二條は、青色申告書による申告の手続でございますが、国税の場合に青色申告制を今回採用いたしましたのに即応いたしまして、地方税中の付加価値税につきましては、青色申告の制度を採用いたしたのであります。これを利用する場合におきましては、予め府県知事の承認を受けなければならないのでございます。
この附加価値につきましても青色申告制といつたふうの制度が行われるようであります。又この附加価値というものをこのままの形式でやろうとするならば、相当に細かい計算をしなければならなくなるのでありますが、こういつた場合に只今鈴木公述人から申されましたように、国税の計算方式と、それから地方税の計算方式を異にするようなものであつてはいけないと思うのであります。
第三の点は、中小企業の青色申告制に関する問題でございます。
しかし記帳その他を簡素化し、たくさんの方に青色申告制に乗つかつていただきますならば、今までよりもよほど適切公平な課税ができるのではないかと私は思つております。今年よりやり始めるのでありますから、初めから万全を期するわけには行きませんが、とにかくできるだけ納税者がそれに乗つかつて来てくださるように、努力いたしたいと思つております。
次に租税政策、青色申告制の問題でありますが、これは申すまでもなく青色申告制は今後企業の明朗化のためにやらなければならんことであると思いますけれども、租税政策にこれは多く関連を持つた問題でありまして、二、三日前の、新聞に掲げておりました日本における外国経済人の所得税、或いは外資に対する所得税を減免するという特例の法律をお作りになろうとせられております現状から考えましても、シャウプ勧告案を読んでみますと
○説明員(高橋衞君) 青色申告制につきましては、実は一月の当初から、各地でこの制度の普及に関するところの講習会等を繰返しやつて参つたのでありますが、その講習会の状況は、非常に聽衆の方が熱心でありまして、殆んど予定されました人数の倍近くも来る。会場が立錐の余地がなくなる。而も二日間程度の講習会をいつもいたして参つたのでありますが、その講習期間殆んど途中で退座する人もない状況でございました。
来年からは青色申告制が採用されますと、これはうまく行けば納税者の自発的意思によりまして、すべてが模範工場なりあるいは模範商店になり得るであろう。われわれとしては来年度の青色申告の運用上、ぜひともこれを現在の税政行政のもやもやしておるものを打開する大きな方策として、考えて行きたいというふうに考えておりますから、さよう御了承願います。
従つてこういう問題につきましても、今度の青色申告制その他の税務行政の改善事項に付随して、十分御検討あらんことをお願いして、私の公述を終りたいと思います。